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相続人であることから、
しかし、親子で、しかもお金の貸主である私が相続人であるから、金銭貸借に関する契約書、お金を渡した証拠(振込みの明細など)を出来る限り残したが良いと言われました
①どのような金銭消費貸借契約証にすれば良いでしょうか?通常の金消契約で良いと思います
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投資目的で購入した土地はありません
相続はどうしてもさけて通れないですので控除額が大きいです
母は、早く引退したいという考えです
思ったですが
そうなると今年の1月1日では母は64歳になります
相続時原則適用されますので、1月1日時点で64才の場合には単純な贈与の場合には適用されないとなります
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